月々の介護費が高すぎる…と思ったら確認したい!払い戻しが受けられる「高額介護サービス費制度」

お金・制度

「毎月の介護サービス費が家計を圧迫している…」そんなときに頼れるのが、「高額介護サービス費制度」です。
実はこの制度、条件を満たせば払いすぎた介護費の一部が戻ってくることをご存じですか?
知らずに使わないままになっているケースも多い、見逃せない支援制度です。

高額介護サービス費制度とは?

介護保険を使ってサービスを受けると、原則として1〜3割を自己負担します。
しかし、利用回数やサービスが増えると負担額も大きくなり、経済的に厳しくなることも…。
そんなときに役立つのが、この制度。
1か月あたりの自己負担額が上限を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。

どんな人が対象?

介護保険を利用しているすべての人が対象です。
ただし、上限額は所得によって異なります。

世帯区分1か月の上限額
生活保護・市町村民税非課税世帯15,000円
世帯全員が非課税で、本人の年金収入等が80万円以下24,600円
一般世帯(課税あり)44,400円
所得が一定以上(年収約770万円〜)140,100円

この金額を超えた自己負担分が、あとから払い戻されます。

どんなサービスが対象になるの?

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • ショートステイ(短期入所)
  • 特別養護老人ホームなどの施設サービス

※ただし、食費や居住費、日常生活費などは対象外です。

申請の流れ

  1. 介護保険サービスを利用(いったん自己負担分を支払い)
  2. 月ごとに上限を超えた場合、市区町村から通知が届く
  3. 申請書を提出すると、超過分が払い戻される

自治体によっては自動的に払い戻される場合もありますが、初回は申請が必要なケースが多いです。

世帯合算もOK!

同じ世帯に介護保険を利用している人が複数いる場合、世帯全体の合計額で上限を判断します。
夫婦で老老介護の場合などは、合算によってさらに負担が軽くなる可能性があります。

医療費との合算も可能?

はい。医療費も高額になっている場合は、「高額医療・高額介護合算制度」を使うとさらに負担が減ります。
医療+介護で合算して上限を超えた分を払い戻す仕組みで、要介護の高齢者を支える家族に大きな助けとなります。

まとめ:払い戻しを受けるためには「申請」が必要!

「高額介護サービス費制度」は、自動で適用されないケースも多く、申請しなければ払い戻しが受けられません。
もし「毎月の介護費が高い」と感じたら、まずはお住まいの市区町村へ相談してみましょう。
知らないままで“払いすぎ”になっている方が、実はたくさんいます。
制度を知ることが、介護を長く続けるための第一歩です。

次回は「高額医療・高額介護合算制度」について、さらにわかりやすく解説します。



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